破産は他人からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
債務整理の任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の中で一番強い方法が自己破産です。
自己破産は自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失いますが代わりに、すべての債務が免除され、自己破産後の生活をやりなおしていこうという制度です。自己破産については、「戸籍に載る」とか「子供の将来に影響する」等、と誤解をしている人も多いようですがそんなこともありません。自己破産を恐れずにやりましょう
自己破産の方法
@裁判所で、破産申告書に破産に至る経緯を記入し、戸籍、謄本、給与明細書を提出。Aその後、1〜2ヶ月で裁判所の呼び出しがあり、破産に至る経緯について裁判官の質問を受けます。自己破産は、住所地の地方裁判所で行います。破産申告書に破産に至る経緯を記入します。また、戸籍、謄本、住民票、陳述書、給与明細書なども提出します。 Bその後、破産宣告を受けます。また、同時廃止決定もされます。 CBの同時は意志決定が申告されてから、1ヶ月以内で、すべての債務を帳消しにする免責申し立てを行います。申し立ては書面で行い、書面に300円の印紙を針、債権者名簿を提出します。免責の申し立てを行うと、所定の陳述書と債権者送付用の封筒が裁判所から交付されるので、これの記入し、裁判所に提出します。 D申し立てをしてから、5〜6ヵ月後に裁判所から呼び出しがあり、免責の申し立ての内容について、裁判所から質問を受けます。そして、借金の支払い義務がなくなります。
自己破産に必要な費用 自己破産を申告するには、自分で申告すると、3万円程度の費用になります。その内訳は、収入印紙代が600円j、裁判所に納める予納金が財産がほとんどない場合、2万円程度です。債権者への、連絡などに予納する郵券がだいたい6650円です。 弁護士に依頼する場合、弁護士代が最低20万円と定められています。ただし、自己破産については、裁判所の書記官がよく説明してくれ、自分で手続きできると思いますので、費用を抑えたい人は、裁判所の書記官に相談し、自分で破産手続きを行うといいでしょう。 破産による不利益 破産により、財産があると、その全財産が管轄、処分権を失います。しかし、身の回りの生きていくうえで必要な生活必需品は処分されません。家財道具も身内の人が格安の値段で買い取り、使用することもできます。そして、差し押さえを禁止しているものが、破産宣告後の労働などの所得により、得られた財産は、破産者は自由に管轄、処分できます。
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