自己破産

借金整理4つの方法
1、任意整理
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3、個人民事再生
4、自己破産
悪質な業者に注意
悪質な取立てと対抗法
この場合、借金返済の必要なし
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悪質な取立てと対抗法


テレビでは、借金の取立てで怖いイメージをもたらす暴力的な場面もでてきますが、このような取立ては貸金業規正法により禁止されています。

貸金業規正法21条は、債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、またはその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないと述べています。具体的には、

・暴力的な態度
・大声を上げたり乱暴すること
・多人数で押しかけること
・正当な理由なしでの午後9時から午前8時までの電話、訪問
・反復、継続しての電話や訪問
・張り紙、落書きなどによるプライバシーの侵害
・勤務先の訪問
・他の業者からの借り入れまたはクレジットカードのしようにより弁済することの要求
・法律上、借金の支払い義務のない家族や第三者へ支払請求すること

上記の貸金業規正法21条違反の場合、業者は6ヶ月以下の懲役、または罰金に科されます。また、業務停止、登録取り消しの行政処分や、刑法に触れる場合、刑事処分もあります。行政処分を求める監督官庁一覧はこちら

精神的な打撃を受けた場合、損害賠償も請求できますので、専門の弁護士などに相談してみるといいでしょう。

また、全国各地にある貸金業協会では、取立てなどの苦情を聞き、その解決に向けて業者に働きかけます。

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