悪質な取立てと対抗法
テレビでは、借金の取立てで怖いイメージをもたらす暴力的な場面もでてきますが、このような取立ては貸金業規正法により禁止されています。貸金業規正法21条は、債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、またはその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないと述べています。具体的には、 ・暴力的な態度 ・大声を上げたり乱暴すること ・多人数で押しかけること ・正当な理由なしでの午後9時から午前8時までの電話、訪問 ・反復、継続しての電話や訪問 ・張り紙、落書きなどによるプライバシーの侵害 ・勤務先の訪問 ・他の業者からの借り入れまたはクレジットカードのしようにより弁済することの要求 ・法律上、借金の支払い義務のない家族や第三者へ支払請求すること
上記の貸金業規正法21条違反の場合、業者は6ヶ月以下の懲役、または罰金に科されます。また、業務停止、登録取り消しの行政処分や、刑法に触れる場合、刑事処分もあります。行政処分を求める監督官庁一覧はこちら 精神的な打撃を受けた場合、損害賠償も請求できますので、専門の弁護士などに相談してみるといいでしょう。 また、全国各地にある貸金業協会では、取立てなどの苦情を聞き、その解決に向けて業者に働きかけます。 |